1947-11-18 第1回国会 参議院 農林委員会 第32号 現に北海道に施行されておりまする北海道國有林野及産物処分令は、北海道におきまする國有林野の賣拂、讓與、交換、貸付及び使用並びに林野産物の賣拂及び讓與に関する根拠法規でありまして、主としてこれらの処分について農林大臣が行い得る契約の範囲を規定しておるのであります。 安孫子藤吉